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- 旅行条件書
株式会社リベロヴィアッジ
代表取締役 矢追 剛
制定日 2008年8月01日
株式会社リベロヴィアッジは(以下、「当社」)
3.特別補償規程(eSKY JAPAN)
4.手配旅行約款
5.旅行相談契約
6.渡航手続代行契約
※eSKY JAPANご利用のお客様へ
1.
(1)
この旅行は、株式会社 リベロヴィアッジ [大阪府知事登録3-2083号](以下「当社」といいます。)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行
に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の
提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)
旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、渡航手続関係書類、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称し
て「パンフレット等」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(1)
当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体および携行品に被害を被られたときは、旅行業
約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円または通院見
舞金として通院日数(3日以上)により2万円~10万円のいずれか高い方の金額、携行品にかかる損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対に
ついての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当
該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重
品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※ 事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
(2)
お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等
のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、
ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイ
ロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。
ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)
当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において
補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
なお、1.海外募集型企画旅行につきましては1.条項と同じく 「スカイバトラー」が実施いたしますので1.と合わせて特別補償規程もご覧ください。






















